12月1日ライブ
『茶太とおはぎを保護した時と同じように、保護の際は近隣の方にかなり聞き込み調査して母猫がいなくて野良猫であることを確認しました。で、これが誰かの飼い猫だと後々とんでもないトラブルになるので、そこは本当に徹底して確認しました。』
『それと、あの子猫が隠れてた家の家主さんともお話して、保護に関する同意書もきちんと書面で交わしまして、家主さんもすごい保護猫飼ってらっしゃる方だったんですごい理解もあって、捕獲にもすごい協力してくださって助かりました。』
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12月2日の動画でも『書面に保護同意のサインもいただきました』と言ってたがそんな書面に意味は無い
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猫を拾ったら警察に遺失物(拾得物)として届け出をする必要がある
勝手に飼うと遺失物等横領罪、占有離脱物横領罪になる可能性がある