一級建築士免許登録に必要な実務経験を
どう虚為申請するのか

101 名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 3365-mppF) 2025/08/03(日) 19:43:03.96 ID:a3aVUjMu0
令和2年施行の建築士法改正に伴い、実務経験として認められる業務の幅は大幅に広がり、調査や評価なども実務経験として認められるようになっています。検査・調査業務や区画整理などの都市計画事業などの追加が目をひく点です。

ただし、対象実務を拡大するかわりに、実務経験の証明は厳しくなっています。

実務経験の申告に必要な第三者の証明=実務経歴証明書について、建築土事務所での実務の場合管理建築士又は所属建築士に、それ以外での実務の場合法人による証明に限定され、実務経験内容もより詳細な申告を求めるようになりました。

実務経歴証明書には、証明者の氏名、住所、申請者との関係、証明する実務内容などを記入したうえで押印します。証明書の末尾には「虚偽の証明をした場合は、処分や告発の対象となり得る」と明記されています

(参考)建築実務として認められない実務経験の入力例

(1)建築実務として認められない実務経験を入力した例
「マンションの新築工事において、客先でスケジュール調整や間取りの打合わせを行った。」 →客先説明、打合せは、建築実務として認められません。自身で設計を行っている場合は、基本設計や実施設計において図面を作成している旨を明記してください。
「戸建住戸の改修工事において、バス・トイレ・キッチン・エアコンの入替作業の施工管理を行った。」 →単純な取付け作業等は、建築実務として認められません。(配管、配線等の建築設備の工事を伴わないバス・トイレ・キッチンの設置は、建築実務として認められません。エアコンの設置は、建築実務として認められません。)

(2)問合せの対象となる入力の例
「戸建住宅のリフォーム工事の施工管理を担当した。」 →「リフォーム工事を行った」のみでは、どのような業務を行ったかが不明確なので、建築実務として認められません。改修、リフォームした具体的な工事の部分・業務内容を明記してください。