>>603
そう、公然と事実を摘示しても開示請求の対象
しかし裁判では書き込み内容が事実かどうか、賠償金の多寡を決める為争点になるんだよ
そこで何があったのか蒸し返して裁判記録に残る
何の書き込みに開示請求が来たのか、開示請求の理由だけで大体何があったのか分かる