>>853
無修正動画を「見るだけ」であれば、原則としてわいせつ物頒布等の幇助罪にはあたりません。




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▼ 法的な根拠・考え方

日本の刑法では、以下のような条文があります。

■ 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)

> わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処する。



この規定は、**頒布する側(つまり提供・販売・アップロードする側)**に対するものです。

■ 幇助(刑法62条)

> 他人の犯罪を手助けした者も、幇助犯として処罰される。



幇助罪が成立するには、「幇助の意思」と「幇助行為」が必要です。


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▼ 無修正動画を見るだけでは幇助にならない理由

視聴行為自体は、頒布を直接手助けする行為ではない(=幇助行為にあたらない)。

いわゆる「単なる視聴者」は、頒布の主体的意思も行動もない。

サーバー側の違法性を知っていても、単に閲覧するだけでは「間接的すぎる」と判断される。



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▼ 例外的に危険なケース(理論的可能性)

ただし以下のようなケースでは幇助や別の罪に問われる可能性があります:

1. 他人に無修正動画サイトを積極的に紹介・拡散した場合
 → 頒布の手助けと見なされる可能性あり。


2. ファイル共有ソフト(Winny・Shareなど)を用いてDL・再配布
 → 自ら頒布に関与しているとされ、主犯扱いの可能性も。


3. 児童ポルノに該当する内容であった場合
 → 単純所持や視聴だけでも違法です(児童ポルノ禁止法違反)。




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▼ 補足:視聴自体に関する判例

現在、日本の刑法上は「無修正動画を視聴するだけ」で罪に問われた明確な判例は存在しません。警察が摘発対象とするのは主に配信者・販売者・アップローダーです。


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▼ 結論まとめ

行為 犯罪に該当するか

無修正動画を 見るだけ 原則として処罰対象外
アップロード / 配信 刑法175条違反(頒布)
ダウンロードして拡散 幇助・共犯の可能性
児童ポルノの視聴・所持 違法(児ポ法違反)