公職選挙法 : やってはいけない選挙運動とは?

・買収:レイド等買収行為はイケません。
・戸別訪問:住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。
・有料広告:選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料行ってはいけません。
・飲食物の提供:誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
・気勢を張る行為:選挙運動のため人目を引こうとキッカーズなどで隊列を組んで往来したりしてはいけません。

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/qa/qa-katudou