「葬式は既に終わってます」ということは、役所で脂肪届の手続きをし、仮想もし終わってるということ。
そして遺骨や骨壺は祭祀財産になるので、相続放棄しても例外として引き取れる。
だが法律婚をしていない場合、遺骨を引き取れるかは怪しい。なので法律婚していた可能性が高い。
さらに母親が3月に施設に入居したことも考慮すると、相続人は遺留分を有する母親と配偶者の2名で現在、手続きがされていると推察される。
母親が毎月の施設の入居費に、息子からの相続を充てにする可能性もあるので、相続分で揉めた場合、裁判で遺留分の権利を主張することもあるだろう。

だが母親と配偶者が、逝去された家族の財産&権利を相続するなら、故人が他の配信者や配信会社との民事裁判の地位も継承するので
これから裁判に巻き込まれる可能性が高い。
もし民事裁判に巻き込まれたくないなら、相続放棄か限定承認するのが無難だろう。まだ相続放棄できる期間中だし。
賠償金を払っても財産が残るなら、相続人2人で限定承認をすればいいと思う。
でももし単純承認で相続するなら、配偶者はともかくとして、高齢のお母さんは施設暮らしだから代理人の弁護士をたててオンライン裁判でもするのかな?
そうなると原告側の弁護士代と被告側の弁護士代が二重に掛かる訳だから、相続金があっても大変だね。
もしかするとこの裁判費用で相続金が無くなるかも…保険金はしらない