相続人がいるなら、代わりにその人が裁判になるんじゃない?
相続権と遺留分があるのは母親と配偶者。その二人が相続放棄してても、次は代襲相続の権利がある兄弟姉妹と甥姪でしょう。
仮に配偶者が裁判に出てこなくても、それとは別に相続権を有していた母親か、母親の代理人が裁判に出廷する可能性はあるはず。