まあなんていうか今回のケースはもともとの人が完全な匿名とは言えないと思う
公然と姿を晒して単なるウグイスを超えて特定の党の政治運動をしてた人がニックネームだった。
例えば芸能人に訴えられたときに誰に訴えられたかを本名で公表した上で
その人との立場上の関係を言う行為と同じかな
違法性はないと弁護士が言ったんだろうけどどうなんだろうね

飯山氏が原告となり開示請求が通ったときにその相手の個人情報を出すのは
多分ダメだろうな
でもカンパした人とかの完全な個人からの訴えの場合にいきなり本名を出すのはダメでも
反訴した時に相手の氏名を言うのはアリなのかな
良くわからんね