判例こそ無いけどゲームなどは同一性保持権において私的利用の範疇でもデータ改造が侵害行為に相当する可能性はある
これは同一性保持権に権利制限の規定が無いからだけど、配信者とか特定される人が非営利であっても訴えられる可能性は孕んでるグレーゾーンってことよ