>>403の続き

今回の反社牧田に関する問題点

1、法人代表者かつ早大中退公認会計士のキャリアを悪用し犯罪行為に加担(大卒反社ならぬ大退反社)
kaikeizine.jp/article/27894/
2、この結果「中小 M&A ガイドライン」違反に該当し中小企業庁から日本全国初の行政処分で認可取り消し
web.archive.org/web/20250126165640/ma-shienkikan.go.jp/documents/20250124HP公表_M&Aに係るトラブル発生を踏まえた対応について.pdf
3、公認会計士でありながら犯罪行為に加担した以上日本公認会計士協会への通報事案になる:総務本部 TEL 03-3515-1120 メール soumu@jicpa.or.jp FAX 03-5226-3353
web.archive.org/web/20250226163216/jicpa.or.jp/about/contact_address/headquarters/secretariat/
※日本公認会計士協会「違法行為への対応に関する指針」
web.archive.org/web/20250116085631/jicpa.or.jp/specialized_field/ITI/journal/files/kokusai-journal-ethics-other_201508.pdf
web.archive.org/web/20240327021153/jicpa.or.jp/specialized_field/0-22-2-2-20190925.pdf
web.archive.org/web/20220818083818/jicpa.or.jp/specialized_field/2-22-0-2-20190618.pdf

AIによる概要
>公認会計士が違法行為を行った場合、公認会計士法や関係法令に基づき、業務停止、登録抹消などの処分が科される可能性があります。具体的には、法令違反、不正行為、倫理規定違反などが該当します。
>処分基準:
>公認会計士に対する懲戒処分は、違反行為の内容や状況、再発防止の観点などを考慮して決定されます。
>業務停止:特定の期間、公認会計士業務を停止する処分です。
>登録抹消:公認会計士の登録を抹消する処分で、最も重い処分です。
>公認会計士は、業務遂行中に違法行為に気づいた場合、その情報を適切に処理し、必要に応じて関係機関に通報する義務があります。
>監査法人に所属する公認会計士は、インサイダー取引規制などに配慮して、株取引を行うことが制限される場合があります。
>公認会計士は、独立性を保ち、客観的に監査業務を行うことが求められています。

↑ほぼ王手で草
アンチ反社の虎勢は明日以降日本公認会計士協会へ牧田への調査・処罰・刑事告訴の要請目的で鬼電するやろな

牧田見とるかぁー?国家資格を穢し貶めた落とし前は重いから覚悟しといた方がええ
反社の虎運営サイドもこりゃコメント出さな収拾付かへんで
日本初の行政処分事案に加え公認会計士と法人代表の立場で知識と経験を犯罪加担に全力悪用とか重大事件やこれ