誹謗中傷で罪に問われることが多い「侮辱罪」は、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した場合に成立します。刑法第231条により拘留または科料の刑が科せられますが、法律の改正後は「1年以下の懲役・禁錮」、若しくは「30万円以下の罰金」という刑罰の選択肢も増えています。


みんな気を付けろよ
侮辱罪はブスとか下手くそとか4ねとかもアウト判定の前例あるからな