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遺留分とは、民法で定められた制度により、相続人に対して最低限保証されている遺産相続分です。
被相続人の遺族の生活を保障するために、被相続人の意思とは関係なく、一定の割合の遺産を取得することができます。?
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続割合の1/3、それ以外の場合は1/2です。
遺留分の対象となる相続人は、配偶者、第1順位の子ども(子どもが先に死亡した場合は孫)、第2順位の父母(子どもがいない場合)の順です。?
遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。
請求は、遺留分が侵害されたことを「知ってから1年以内」に行うことが必要です。通常は内容証明郵便で行い、請求をしたことの証拠を残しましょう。?
遺留分を支払わないと、法的手続きが取られ、調停申し立てや訴訟の提起、最終的には財産の差押えなどがなされる可能性があります。