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偽計業務妨害罪と刑罰
偽計業務妨害罪とは、刑法第233条にて、次のとおり定められています。 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。