(詐欺)刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。


【詐欺罪の構成要件】(以下の4つの構成要件を全て満たす必要がある)
①欺罔行為=平たく言えば、相手の財産を加害者へ引き渡すために嘘の情報を伝える行為
 →「仕事全部やめた」「無職」という嘘の情報を伝えた
②欺罔行為によって被害者が錯誤に陥る=平たく言うと、相手が勘違いをしたということ
 →「仕事全部やめた」「無職」と勘違いしてしまった
③錯誤に基づく財産の交付または財産上の利益移転=その錯誤に基づいて被害者から加害者へ財産の交付がなされること
 →「仕事全部やめた」「無職」と錯誤して、銀行振込によりお金を振込んでしまった
④因果関係=上記の3つの要件がそれぞれ因果関係でつながる
 →3つの要件がそれぞれ因果関係でつながっている

↑飯山がカンパを募ったケースは詐欺罪の構成要件をバッチリ満たしているように見える
しかも組戻しを拒否する悪質さ
そりゃあ警察も被害者の話を聞かざるを得ないわな