上記の定義で重要なことは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」という点です。娯楽としてパチンコ・パチスロを行う分には、相当な頻度ではないため「継続的行為」にはなりにくいです。したがって娯楽としてのパチンコ・パチスロの利益は一時所得に該当します。

一方で、いわゆるパチプロと呼ばれるパチンコ・パチスロで生計を立てる人は、「継続的行為」になる可能性が高いため、一時所得に該当しない可能性があります。つまり一時所得ではないため、消去法的に雑所得に該当します。

また、パチンコ・パチスロを個人事業主として行うことで事業所得とすることが考えられます。ただし、帳簿付けや決算書を作成して確定申告を行うことになります。

このように、パチンコ・パチスロの利益は基本的に一時所得になりますが、例外としてほぼ毎日行う場合は雑所得になる可能性があります。
詳細は後述で説明しますが、一時所得であれば50万円、雑所得であれば20万円の利益が確定申告を行う目安になります。
biz.moneyforward.com/tax_return/basic/48118/