公認心理士法2条、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。