ツイッター・Xは開示請求されると無条件で個人情報を開示するので、Xに開示請求して、その電話番号などからわかる個人に対して示談金せびり。一方で、プロバイダへの開示請求はしてない、なぜなら、そもそも名誉棄損に該当しないのでプロバイダの顧問弁護士に勝てないし開示請求しても無駄だからだ。ここからわかることは、そもそも名誉棄損に該当しない。名誉棄損裁判してもやはり惨敗した。つまり、これまでの示談金せびりは違法・犯罪になるのがわかる