1人1件の名誉棄損の敗訴なら常識の範囲内だけど、1人何十件も名誉棄損裁判して敗訴しまくったら、権利の濫用でスラップ訴訟で犯罪だね。司法を金儲け・嫌がらせの手段としてみなしてるので民法1条違反、民法90条(公序良俗)に該当するよ。


第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。