>>450
今回の件について原告が主張する民事上の不法行為に当たらないと裁判所が判断しただけで刑事上の罪にあたるかは別問題だし、別件において当事者同士がお互いの同意の元、慰謝料なりを払った件に関してはそれこそ全く関係ない