たとえば、その犯罪行為を生業としているのであれば、事業所得に該当し、一時的な犯罪行為であれば、雑所得に該当する。示談金ビジネスの場合、通常の示談金や慰謝料は非課税だけど、名誉棄損に該当しない場合は示談金に法的根拠ないので事業所得になるね。国税局に通報かな