名誉棄損に該当しないのに名誉棄損と因縁つけて金銭をだましとる(だましとろうとする)、脅し取る(おどしとろうとする)行為は、詐欺・恐喝(未遂罪も同罪)だし。被害者は警察署に相談・報告するべき。一人で悩んでもなにもならないし、弁護士も他人事で当てにならない