民法90条の公序良俗て、金をだまし取ろうとする行為はなんでもあてはまるよねー。たとえば、ネズミ講、示談金ビジネス、スラップ訴訟も該当する。スラップ訴訟認定され負けると、その後は裁判所はもう味方してくれないねー。