被害者が加害者から見舞金を受け取った場合、社会通念上相当な範囲内のものであれば非課税ですが、相当な範囲を超過しており一定の収入と同視できる・すべき場合には、当該超過部分は課税されます。


示談金ビジネスして生計を立てるやつを国税局に情報提供・通報するのはいいかもね。