やっぱ、示談金ビジネスは課税かな。損失の補填の意味ないはないからね

損害賠償金という名目で支払われればそれがすべて非課税になるというわけではなく、その内容が損害を填補するためのものと客観的に認められる部分に限り、所得税法9条1項17号が適用される非課税所得となります。損害の填補とは認められないような金銭を受け取った場合、確定申告が必要になりますのでご注意ください。また、国税庁では以下のような支払いは課税対象となることを明示しています