>>412
しかし、裁判して名誉棄損に該当しないとただの詐欺だね。

>>410
恐喝罪の脅迫や畏怖は、一般人なら怖がる程度でよいので、「裁判や法的措置をとる」と害悪の告知して脅す行為は畏怖に該当だな。「訴えてやる!」は脅迫罪の害悪の告知だしな