>>81
「行使の目的」をチョイ調べてみた
公文書偽造等罪が成立するのは、「行使の目的」を有する場合に限られます。
「行使」とは、偽造または変造された公文書を真正なものとして使用することです。行使の目的の例としては、裁判手続きにおいて証拠提出する、詐欺を行う際に他人に対して提示するなどが挙げられます。
別にネットでドヤるのはここで言う「行使」とは程遠いですし、まぁ無害ですからね
「本物の書類のコピーとして使用するのでなければ」見本として見せるための記載変更は構わない、ともあります。
ただ悪用されない様に「コピー」とか入れた方が良い、とも。
冒険家ゆたぼん★77
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82名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ f9fb-/VPw)
2024/09/13(金) 11:29:06.43ID:1fm+qPM90■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
