公文書偽造等罪の構成要件

1.公文書の有形偽造または変造
2. 行使の目的

不特定多数にドヤるという目的のために偽造変造してネットに上げるのは行使にあたるんじゃないかな

あの親子にそこまでする度胸無いと思うよ