他人の飲食物に薬物を混入させて相手の身体になんらかの変化をもたらそうとする行為もこれにあたるため、暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。 暴行罪には、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられます

2023年7月13日以降に行った盗撮は、原則的に「性的姿態撮影等処罰法」の撮影罪という犯罪に該当することになります。 撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。 また、性的姿態撮影等処罰法では撮影罪の他にも、提供罪・保管罪・記録罪という行為も犯罪になるとしています

100%アウトかなるほど。勉強になるわ