上の方で民事上の損害賠償請求の話出てるけど
刑事上犯罪に当たる行為でも709条による請求が認められない場合はあるよ
実質的被害が発生していない場合はそうなる
例えば暴行罪でなんら怪我してなくて診断書ももらえなかった場合とかね
民法709条の認容額は掛け算で決まるから違法性がないと請求認められないが
たとえ違法性があっても実質被害が存在しなければやっぱり請求認められないのよ