>>255
御用達の日本語の意味わかってる?弁護士と依頼人の関係は委任契約なので、どちらからでも契約解除できるし、依頼を拒否できるよ。ていうか、顧問弁護士みたいな言いぐさだけど、それも不自然。親族でもあるまいし無償で依頼を受ける理由もない