・原告は長男と一緒に数ヶ月家を空けることができ、その間も働いている様子は見られなかった。
・心理カウンセラー業は相場よりも高額かつ連絡先も無く実績があるように見えなかった。
・原告はSNSやブログを多用しているが自身の職場や同僚等に関する記述は見られなかった。
・原告は会社に勤務する人間を社畜奴隷等と罵り給与を得て働くことを見下す傾向が見られた。

よって被告が原告を無職あるいはそれに近い状態であると考えるだけの相当性があり、無職との発言一点のみで名誉を毀損したとまでは言えない
で無職を証明する必要も無く終わりだと思う。