winny事件は「正犯2名がwinnyを用いて著作権法違反の犯行を行った。これについてWinny開発者がWinnyを公開・提供したことが著作権法違反の幇助行為にあたるかを争われた事件」

これはまず正犯が二名いる。しかも高裁で無罪判決、最高裁は控訴を棄却して無罪が確定している。

争点

正犯者がこれを利用して著作権違反行為をした場合、如何なる要件を満たせば開発者の幇助犯の成立
を認めるかと言う刑法62条1項の解釈・適用の点にある。

正犯者ありきで進行してんじゃん。どんなアホな解釈してんだか