>>687
公認心理師法2条
二、心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。


心理カウンセラーと明記してるし。前にも投稿したけどな。ボケジジイはすぐにわすれる