>>426の記事が嘘なら筑波大学の原田教授は嘘つきだということになるんだよね。
↓
根本的な問題としては、「心理カウンセラー」を誰もが名乗れてしまうことにも問題はある。カウンセリング業務は、公認心理師や臨床心理士の「業務独占」ではないからだ。
「当然ですが、『公認心理師』という名称は、公認心理師しか名乗れません。ただ、公認心理師以外の名称を名乗ってカウンセリングをすることは誰でもできてしまうんです。法律上、業務の独占ができていないからです。医師法でも弁護士法でも業務独占があって、医師じゃない人が医行為をすると罰せられますし、弁護士じゃない人が弁護士業務を行うと罰せられます。しかし、公認心理師法では業務独占の規定がないのです。だから、今後カウンセリングが業務独占の対象となるようなら、質の担保にもなるし、カウンセリングを受ける人の保護にもつながると思います」
冒険家ゆたぼん★71
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