公認心理士の国家資格取得してないのに心理カウンセラー・専門職を装い、専門職と誤解してる客から料金をとる・・・・・これは詐欺罪の構成要件、欺罔行為があり相手方は錯誤に陥ってる、そして料金請求・受理で財物の処分行為に該当。