>>986
その場合は、民法95条錯誤だろ、バカじゃね。95条は、エセカウンセラーの場合どんな場合だろうが100%該当する。

>心理カウンセラーは独占業務じゃない、公認心理師以外心理カウンセラー業務を行ってはいけないとは定められてはいない

ただし、客が公認心理師などの資格取得者・専門職と思って相談して支払いしたが、じつは、無資格者のエセカウンセラーだったと判明した場合は詐欺罪になる可能性な。あと、ただのおしゃべりに料金を支払う義務なし。