>>970
契約自由の原則より、契約は、民法95条錯誤、96条詐欺強迫、1条信義則が適用され、客はエセカウンセラーが無資格者であり、債務不履行を理由に金銭を払う必要ない。そして、客に警察にかけこまれたら、エセカウンセラーは「自分が心理カウンセラーで正当な業務した」と説明できるの?無資格者のくせに。はい、完全論破