>>336
だから名前使われて名誉既存されるような行為に使われたとその企業が訴えれば通ると思うよ
ただ凸者の立場からとなると金を振り込ませたならフィッシング詐欺として当てはまりそうだが、
相手が未成年でない場合脅迫などでなく裸の画像を貰うこと自体は罪にはならんから通りそうにないよなと思ってね
通るなら面白そうだから是非やってみてほしいところだが