候補者が学歴詐称した場合・・・・「公職選挙法235条の『虚偽事項公表罪』・・・『当選を得または得させる目的をもって公職の候補者もしくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業もしくは経歴(中略)に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する』