>>589
子供を学校へ通わせないことは育児放棄で児童虐待(学校教育法19条144条)にあたる。通常は、不登校を他人が立証するのは難しいけど、この場合は本人らが証言してるから不登校の証拠ありまくり。子供が不登校を正当化しようが親の管理下にあり言わされてるので無効。よって、児童虐待で名誉棄損の社会的な評価なし。そう反論すればいいだけ