警察のメンツはかかってれば無理して逮捕する場合もあるが、本事案はそれには該当しないだろ

仮に逮捕されたとしても 通常 起訴まではされることはないね

起訴されるのは原則として99.9%以上 検察官が裁判に勝てると判断した場合のみ

さらに これは有罪にできるなと思った場合でも起訴せず 起訴猶予処分にして 裁判まで行かない場合も結構あるからな

今回の一件は 民事訴訟ですら やり方次第で スラップ訴訟になる可能性も相当程度あるのに そんなものに 刑事告訴とな

そもそも対象の人物を 刑法犯にするためには 構成要件該当性 違法性 有責性の3つが必須なんだが、どの構成要件でやるのか 仮にその構成要件に該当したとして 個人情報保護を拡散するだけで違法性を問えるのかという問題 しかも 刑事でだ!?

やっぱり民事はともかく刑事はハードル高いと思うぞ