>>130
割賦販売法は、クレジットカード取引に関するルールを定めた法律の事です。
2016年12月19日に法律が改正し、今後は「クレジットカード会社による販売店の管理・販売店のセキュリティ対策」が義務づけられました。
これらを2018年6月までに実施できるようにする必要があります。

【クレジットカード会社による販売店の管理】
クレジットカード支払いを店舗に導入する場合、
クレジットカード会社と加盟店契約を結ぶ必要があります。

今回の法改正によって、契約時クレジットカード会社の調査を受ける事になります。
セキュリティ対策がしっかりされているか?不適切な販売を行っていないか?を調べられます。
この調査で、不適切と判断されるとクレジットカード支払いを導入することができません。

【販売店のセキュリティ対策】
・クレジットカード支払いを導入する上で、カード情報が盗まれないように、
クレジットカード情報を販売店で保持しないようにする。
もしくは、国際基準のデータセキュリティを備えるという、情報に対する管理義務を負う事になります

・クレジットカードのなりすましや、偽造カードが使えないよう、クレジットカード決済端末の
IC対応のセキュリティ対策の義務が発生します
://www.baycross.jp/column/e-commerce/non-retention

情報保持は違反ではないが、対策をとらないと違法ってことやね