障害年金の支給の可否は「現在」の保険料納付状況ではなく「初診日」の時点の保険料納付状況で決まります。

人工透析を受けている場合、原則として障害年金2級とされ、障害年金をもらうことができます。

ただし、そのほか障害年金受給の要件として、障害年金制度は保険の一種であるため、加入者が一定の保険料を払っているかという保険料納付要件があります。

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、納付または免除されていること(原則)
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない(納付しているかまたは納付が免除されている)こと(特例)
ここで重要なのは、保険料納付要件は現在、保険料を支払っているかどうかではなく、「初診日」の時点の保険料納付状況が評価されます。簡単に言えば、初診日の時点で年金加入期間の2/3以上の保険料を払っているか、もしくは初診日から遡って1年間ちょっとの間、ずっと保険料を払っていたということであれば障害年金をもらうことができます。