>>70
だから、(みなし)公人には、その程度のことで名誉棄損やプライバシー侵害は成立しないわけ。事実の真偽はどうでもいいんだよ。訴えの利益もないし。条文にあるだろ。だいたい、裁判所は一個人に忖度しないぞ。独裁者や有力者のつもりか?