いわゆる「著名人」については、その私生活の一部も社会の正当な関心事とされ得ること、またそのような職業を選びまた著名となる過程で一定の限度でプライバシーを放棄していると理解されることから、その人が著名となった分野に関連する情報については、その公開は違法でない、名誉棄損に該当しない。

残念でしたwww