国政選挙に出馬したら(みなし)公人。

「公職選挙法第86条の4に、候補者は文書で、氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び政党などを届け出なければならない。そして、届け出があったときなどは、選挙長は、直ちにその旨を告示しなければならない。このため、届け出内容をそのまま載せる。法律に書いてある事項なので、候補者に『この情報を出しますか、出しませんか』ということは聞かない。当然、すべてが告示される。また、供託金300万と選挙活動費をおよそ2500〜5000万円程度を使い、自分の名前や素性を宣伝するわけだし、


このように、様々な個人情報を告示されてるし、選挙公報に掲載されるし、選挙ポスターを貼りまくるし、選挙カーで宣伝するし、日本全国へラジオ放送10回、テレビ放送1回以上も政見放送されるし、街頭演説できるし、ネットにも配信される。候補者として国政選挙に出馬して1度、公人になったら落選しても公人(みなし公人、準公人)。