一度、選挙に立候補したら、落選後にその後何年経っても「公人扱い」になるらしいね。名誉棄損について、選挙の候補者(公人)に関する事実については、公共性・公益性は要件とされず、真実であることの証明があれば違法性が阻却される。
じゃあ、開示請求した意義は?法的根拠は?
あーあ
青年革命家ゆたぼん★60
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429名無しさん@実況は禁止ですよ (JP 0H95-ikRv)
2024/05/26(日) 19:44:26.46ID:9RXKvHMbH■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
