一度、選挙に立候補したら、落選後にその後何年経っても「公人扱い」になるらしいね。名誉棄損について、選挙の候補者(公人)に関する事実については、公共性・公益性は要件とされず、真実であることの証明があれば違法性が阻却される。
じゃあ、開示請求した意義は?法的根拠は?


あーあ