>>158
君は詐欺がどうかを争いたいのか?私は「詐欺と指摘する」ことが名誉棄損に
抵触するか否かを議論したいのだが。私は問題ないと思うよ。そもそも住所も
氏名もわからない相手に社会通念上の常識を超えた高額の示談金を要求する
示談メールを送付しているし、文面にも相当の問題がある。そもそもそういう
メールを(福永弁護士によると)200通ばら撒き、弁護士自身も(散らかし)
と表現している。これを「詐欺」と感じるのは相応の理由がある、と裁判所
も判断すると思うよ。アンタ大学で法律を学んだことあるの?常識を守るために
法律はあるんだよ。