まだ裁判になるとは決まっていないのにそれを前提に金を要求するのは迫るのは強要罪に等しいのでは

強要罪とは、相手やその親族の「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」が該当する罪です(刑法223条)。 強要罪と脅迫罪との最大の違いは、脅迫の結果として人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりしたかどうかです。 たとえば、「この契約書にサインをしないとここに閉じ込めるぞ」と脅して契約書への署名を強要したり、「土下座をしないとネットに書き込むぞ」と脅して土下座させたりした場合などは、原則として強要罪に該当します。 また、脅迫罪は未遂に終わった場合は罪に問われない一方で、強要罪は未遂の場合も刑罰の対象となります。 「この契約書にサインをしないとここに閉じ込めるぞ」と脅した結果、相手がサインをしなかったとしても、強要罪が成立し得るということです。