こんなやり方はプロバイダー責任制限法第七条に違反している可能性がある
ここで詐欺と指摘している人は、自らの利益のためではなく、公益性のためであり、
名誉棄損に該当するとは思えない。そもそも、この件を提訴したらこれが詐欺なのか
詐欺ではないのか、さらに「一般市民が詐欺と感じることは妥当か」などが裁判所で
延々と議論されますな。
しかし、めんどくさいなら、「詐欺だと思う」のような表現が無難です。